契約社員3か月更新ありの場合、再就職手当はもらえるのか

 契約社員として働いている方の中には、雇用期間満了後の再就職について不安を感じている方もいるのではないでしょうか。「契約社員は再就職手当の対象外なのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。

今回は、契約社員3か月更新の場合に再就職手当がもらえるのか、受給するための条件などを詳しく解説していきます。

・再就職手当とは?
・契約社員3か月更新の場合、受給資格はある?
・再就職手当の受給要件
・3か月更新の契約社員が特に注意すべき点
・まとめ



再就職手当とは?

まず、再就職手当とはどのような制度なのか確認しましょう。再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給している方が、早期に安定した職業に就いた場合に支給される手当です。早期の再就職を促進し、失業期間を短縮することを目的としています。

契約社員3か月更新の場合、受給資格はある?

結論から言うと、契約社員3か月更新の場合でも、一定の条件を満たせば再就職手当を受給できます。「契約社員だから」という理由だけで受給対象外になるわけではありません。

重要なのは、雇用保険の加入状況と、再就職手当の受給要件を満たしているかどうかです。

再就職手当の受給要件

再就職手当を受給するためには、以下の8つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
    • 契約期間満了による離職の場合、所定給付日数は離職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって異なります。ご自身の所定給付日数を確認しておきましょう。
  2. 1年を超えて勤務することが確実であること。
    • 契約社員の場合、契約期間が1年を超えるか、または更新の見込みがあり、通算して1年を超える雇用が見込まれる必要があります。3か月更新の場合でも、更新の可能性や過去の更新実績などから総合的に判断されます。
  3. 原則、雇用保険の被保険者になっていること。
    • 再就職先で雇用保険に加入することが一般的です。
  4. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
    • 同じ会社に再雇用された場合は対象外です。
  5. 求職申し込みをした日(受給資格決定日)より前に内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
    • ハローワークで求職の申し込みを行う前に内定が決まっていた場合は対象外です。
  6. 待機期間(7日間)が経過した後に就職したものであること。
    • 失業給付の受給資格決定日から7日間は待機期間となり、この期間中に就職した場合は対象外です。
  7. 給付制限期間がある場合は、給付制限期間の最初の1か月は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職したものであること。
    • 自己都合退職などで給付制限がある場合、最初の1か月間はハローワーク等の紹介で就職する必要があります。
  8. 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

3か月更新の契約社員が特に注意すべき点

3か月更新の契約社員の場合、特に注意すべき点は「1年を超えて勤務することが確実であること」です。

  • 契約書や労働条件通知書を確認: 契約書や労働条件通知書に、更新の有無や更新の条件が明記されているか確認しましょう。「更新する場合がある」という記載だけでなく、「更新の可能性が高い」というニュアンスの記載があるかどうかも重要です。
  • 事業主に確認: 更新の見込みについて、事業主に直接確認することも有効です。口頭だけでなく、書面で確認できるとより確実です。
  • 過去の更新実績: 同じ職場で、過去に3か月更新の契約社員が1年を超えて勤務した実績があるかどうかも、判断材料の一つになります。

まとめ

契約社員3か月更新でも、再就職手当の受給要件を満たせば手当を受け取ることができます。特に、1年を超えて勤務することが確実であるかどうかが重要なポイントになります。ご自身の状況をしっかりと確認し、不明な点はハローワークに相談することをおすすめします。市のハロワによって変わったり、担当者によっても変わったりすることがあるので、しっかりと確認すると良いでしょう。



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